【確認依頼】平成19年試験  問27

つっきーさん
(No.1)
問題文に住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)とありますが、令和2年4月1日を基準日と考えますと、特別控除は、省エネ等住宅:1500万円、左記以外の住宅:1000万円になる思います。国税庁ホームページより確認できますので、大変お手数をおかけしますが、ご修正のほどよろしくお願いします。
2020.09.08 20:11
管理人
(No.2)
設問の「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」」というのは、直系尊属からの住宅資金贈与の特例とは別のもので、平成21年12月31日に廃止されております。

別サイトですが以下のページをご覧になってください。
https://fp3-siken.com/kakomon/2009_5/60.html

問題文の

及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)

は削除しても問題は成立するので、この部分を削除することにいたしました。
2020.09.09 11:09
つっきーさん
(No.3)
ご回答いただきありがとうございました。
2020.09.09 19:51

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