H24問24土地区画整理法について教えてください

ペンタさん
(No.1)
いつもありがとうございます。
本試験まで、毎日学習させていただいてます。
平成24年問21の土地区画整理法、選択肢2についてお尋ねします。

こちらでは、土地区画整理事業は「必ずしも都市計画で定められている必要はありません。」とあります。
一方で、他のテキストでは、組合の土地区画整理事業は「都市計画区域内(市街化調整区域含む)で施行する」と記載されていました。
これは、「都市計画で定められている」とは、「都市計画区域内」であるという意味ではなく、
「都市計画区域内の都市計画で事業として定められた施行区域外であっても、土地区画整理事業は施行出来る」と言う意味なのでしょうか?
「都市計画で定められている」=「都市計画区域内」だと思ってしまい、間違ってしまいました。
お時間あるときにご教示をお願いします。
2020.09.08 20:40
管理人
(No.2)
都市計画には市街地開発事業の1つとして土地区画整理事業を定めることができます。「土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域」というのは、都市計画の中で土地区画整理事業を行うことになっている区域のことです。

都道府県や市町村、都市再生機構、地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業は、都市計画で定めた施行区域内でしか実施できませんが、組合施行は地権者が集まって任意で実施する土地区画整理事業ですので、都市計画の内容を問わず都市計画区域内ならどこでも施行することができます。
2020.09.09 19:13
ペンタさん
(No.3)
ご教示ありがとうございます!
都市計画区域の中でも、都市計画で計画されている事業や区域が様々なのですね。
似た様な単語が微妙に違う表現で、本当に頭の中がこんがらがります。

組合施工は、都市計画区域内で施工。
組合施工は、都市計画の内容は問わない。
(都道府県等施工は、都市計画区域内で施工。)
都道府県等施工は、都市計画で定めた施工区域内限定。

理解出来ました。
お忙しい中ありがとうございました。
2020.09.10 14:46
管理人
(No.4)
説明した内容を解説にも追記させていただきますね。

>(都道府県等施工は、都市計画区域内で施工。)
細かい知識なんですけど、都道府県・市町村等の行政事業として施行する土地計画整理事業は、市街化調整区域内では施行できないということも覚えておくといいと思います。都市計画の基準として、土地計画整理事業を含む市街地開発事業は、市街化区域と非線引き区域にしか定めることができないという規定があるのが、その理由です。

都市計画法13条1項12号
市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内(=非線引き区域)において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。
2020.09.10 14:53
ペンタさん
(No.5)
おはようございます。
関連知識までありがとうございました!

四捨五入すれば還暦という年齢になり、
毎日11覚えて10忘れる日々に、苦戦しております。

今回こちらでご質問させていただいた内容は、きっと忘れないと思います。(笑)
ありがとうございました。


2020.09.12 06:36

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