仮登記から本登記への申請時での利害関係第3者承諾
戦艦大和さん
(No.1)
2020.08.16 20:33
タクヤさん
(No.2)
ポイントは
・仮登記を本登記すると仮登記以降の登記が抹消される。
・登記の抹消には両当事者の承諾が必要。
因みに承諾が得られない場合でも裁判所に申し立てることで承諾を強制、若しくは承諾に変わる証明書によって登記の抹消を行うことができます。
と、僕は解釈しています。
2020.08.17 00:06
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