仮登記から本登記への申請時での利害関係第3者承諾

戦艦大和さん
(No.1)
利害関係を有する第三者は、所有権の仮登記のあとに設定された抵当権設定登記や差押登記や所有権移転登記などの名義人と思いますが、当該仮登記があることを分かっていて実施していると思います。なぜ承諾が必要になるのかが理解できません。
2020.08.16 20:33
タクヤさん
(No.2)
仮登記の後に設定された登記を抹消する際は、その登記名義人の承諾が必要だからです。

ポイントは
・仮登記を本登記すると仮登記以降の登記が抹消される。
・登記の抹消には両当事者の承諾が必要。

因みに承諾が得られない場合でも裁判所に申し立てることで承諾を強制、若しくは承諾に変わる証明書によって登記の抹消を行うことができます。

と、僕は解釈しています。
2020.08.17 00:06

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