出典:平成18年試験 問12 家族法の問題です。
よっちゃんさん
(No.1)
誤り。遺言は、被相続人の死亡時に効力を生じます(民法985条)。特定の者に相続させる旨の遺言があった場合には、その遺産の承継は被相続人の死亡時となります(最判平3.4.19)。甲土地を承継したBは遺産の分割を待たず第三者に売却可能です。遺産の分割によって、第三者の利益を害することはできないので、Cは売買契約を取り消すことはできません
とありますが、Aは甲の土地を売却したのなら、Cの同意は必要ないと思うのですが、問題文では甲以外の相続財産を売却とあるのですから、Cの同意は必要ではないですか? どなたか、もしよければ教えていただけないでしょうか。
2020.08.16 07:12
ふじさん
(No.2)
なので、全部の遺産分割協議が終わってないのに「甲土地を売った」けど良いか?って問題ではないでしょうか?
2020.08.16 11:39
タクヤさん
(No.3)
「甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合」
とあります。
時期が
甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前
なのであって、
あくまでも売却土地は 甲土地 です。
2020.08.16 14:08
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