出典:平成18年試験  問12 家族法の問題です。

よっちゃんさん
(No.1)
“Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特設の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。”
誤り。遺言は、被相続人の死亡時に効力を生じます(民法985条)。特定の者に相続させる旨の遺言があった場合には、その遺産の承継は被相続人の死亡時となります(最判平3.4.19)。甲土地を承継したBは遺産の分割を待たず第三者に売却可能です。遺産の分割によって、第三者の利益を害することはできないので、Cは売買契約を取り消すことはできません

とありますが、Aは甲の土地を売却したのなら、Cの同意は必要ないと思うのですが、問題文では甲以外の相続財産を売却とあるのですから、Cの同意は必要ではないですか?  どなたか、もしよければ教えていただけないでしょうか。
2020.08.16 07:12
ふじさん
(No.2)
甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく「甲土地を第三者Dに売却」した。
なので、全部の遺産分割協議が終わってないのに「甲土地を売った」けど良いか?って問題ではないでしょうか?
2020.08.16 11:39
タクヤさん
(No.3)
問題文の読み間違いですね。

「甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合」

とあります。

時期が
甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前
なのであって、
あくまでも売却土地は 甲土地 です。 


2020.08.16 14:08

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