民法:未成年後見人について

タクヤさん
(No.1)
平成26年試験  問9 の4の解説

[正しい]。成年後見人は家庭裁判所が選任する者(民法843条1項)ですが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限りません。

質問
未成年後見人とは家庭裁判所が選任する者、と認識しています。

未成年の法定代理人であれば家庭裁判所の選任はいらないですが、 未成年後見人は「法定代理人がいない未成年の後見人」なので、家庭裁判所の選任は必要になるのではないでしょうか。

分かる方お願いします。
2020.08.16 13:46
管理人
(No.2)
未成年後見人は最後の親権者が遺言で指定することができます(民法839条1項)。家庭裁判所による選任はその指定がない場合や必要に応じて行うことになっています(民法840条1項)。

よって、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限りません。解説の方にも追記させていただきました。
2020.08.16 20:38
タクヤさん
(No.3)
なるほど
回答ありがとうございます!
2020.08.16 22:47

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