民法:未成年後見人について
タクヤさん
(No.1)
[正しい]。成年後見人は家庭裁判所が選任する者(民法843条1項)ですが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限りません。
質問
未成年後見人とは家庭裁判所が選任する者、と認識しています。
未成年の法定代理人であれば家庭裁判所の選任はいらないですが、 未成年後見人は「法定代理人がいない未成年の後見人」なので、家庭裁判所の選任は必要になるのではないでしょうか。
分かる方お願いします。
2020.08.16 13:46
管理人
(No.2)
よって、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限りません。解説の方にも追記させていただきました。
2020.08.16 20:38
タクヤさん
(No.3)
回答ありがとうございます!
2020.08.16 22:47
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