すごくうるぼえなのですが、、

せるぼうさん
(No.1)
相手方が業者であればやる必要がない行程とその措置であるが、その行程をやるとしたらその措置もしなければならない。という記述を何かで見た覚えがあるのですが、なにか思い当たるものはありますか?

自分はてっきり手付けとその措置であると思っていたのですが、手付けは出来るけど措置はする必要はないとのことでした。
2020.08.11 16:00
管理人
(No.2)
>相手方が業者であればやる必要がない行程とその措置
8種制限、重要事項説明、供託所の説明などがそうですね。

>その行程をやるとしたらその措置もしなければならない。
37条書面の瑕疵担保責任かな?
2020.08.11 17:34
せるぼうさん
(No.3)
うーん、いまいちピンときませんね。
お答えありがとうございました。
2020.08.11 17:47

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