相続開始  相続発生

せるぼうさん
(No.1)
Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。”

誤り。相続人となるべき人が相続開始以前に死亡した場合は、死亡した者の子が代襲相続します。しかし、本ケースでは、死亡後に相続が発生しておりますので、代襲相続することはできません


.相続人となるべき人が相続開始以前に死亡
.死亡後に相続が発生
このふたつは同じことではないのですか?

B死亡→相続開始
B死亡→相続発生
は同じことに見えるのですが、別のことなのでしょうか。
2020.08.09 11:40
管理人
(No.2)
次のような違いがあります。

【Aの死亡前にBが死亡】
本来相続人となるべきBが、被相続人Aの相続開始前に死亡しているので、Bの相続分はBの子Eに単独で代襲相続されます(配偶者は代襲相続する権利を持ちません)。よって、Bの子Eが代襲相続人として遺産分割協議に参加します

【Aの死亡後にBが死亡】
被相続人AからBへの相続が行われた後、Bが死亡したと考えるので、Bの財産(相続分)はその法定相続人である配偶者Dと子Eに相続されます。よって、Bの配偶者Dおよび子Eが共同相続人として遺産分割協議に参加します
2020.08.09 15:15
せるぼうさん
(No.3)
遺産分割協議が成立しないといのを相続開始前だと思ってしました。
相続開始前というのは被相続人が生きているということなのですね。
相続は被相続人が亡くなったら当然に相続されるということなのでしょうか。
2020.08.09 16:23

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