買い主としての業者

せるぼうさん
(No.1)
Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。”

正しい。売買において、「租税その他の公課の負担に関する定め」がある場合、37条書面に記載しなければなりません。これは、売主が宅建業者であっても省略できません(宅建業法37条1項)。

双方が業者のときでも買い主が37条書面を交付することになっているのでしょうか。
2020.08.10 21:50
管理人
(No.2)
宅建業法37条1項では、「売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に…書面を交付しなければならない。」としているので、双方が宅建業者の売買契約では、買主の宅建業者は売主の宅建業者に、売主の宅建業者は買主の宅建業者に37条書面の交付義務があります。
2020.08.11 10:12
せるぼうさん
(No.3)
お互いに交付し合うということですね。
2020.08.11 15:51

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