買い主としての業者
せるぼうさん
(No.1)
正しい。売買において、「租税その他の公課の負担に関する定め」がある場合、37条書面に記載しなければなりません。これは、売主が宅建業者であっても省略できません(宅建業法37条1項)。
双方が業者のときでも買い主が37条書面を交付することになっているのでしょうか。
2020.08.10 21:50
管理人
(No.2)
2020.08.11 10:12
せるぼうさん
(No.3)
2020.08.11 15:51
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