平成15年試験  問21の肢3

ろーれるさん
(No.1)
こんにちは。いつもお世話になっています。

平成15年試験の問21肢3につきまして、
文末「条例で定めることはできない」は「条例で定めることができる」の間違いでしょうか?

ご確認よろしくお願い致します。
2020.08.04 09:15
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。解説に誤りがあったので以下のように訂正いたしました。

/*
正しい。地方公共団体は、都道府県知事が指定した区域内で、建築物やその敷地と道路の関係、容積率、建築物の高さ等の制限を条例で定めることができます(建築基準法68条の9)。都道府県知事の指定区域であれば、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内でも制限を定めることは可能ですが、【建築物の用途制限を定めることはできません】。したがって適切な記述です。
*/

建築物やその敷地に関して条例で制限を定めることができますが、用途制限は定めることのできる事項に含まれていないので「定めることができない」が正しい記述となります。
2020.08.04 10:51

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