連帯と相殺
せるぼうさん
(No.1)
[正しい]。連帯債務者の1人が債権者に対して、相殺を援用した場合は、他の債務者の連帯債務も消滅します(民法439条1項)。
よって、AのDに対する債務とAのDに対する債権が相殺された場合、相殺された200万円分だけBとCの債務も消滅します。なお、AはBとCに対して求償を請求できます。
これは合計で600万円債務が消滅して残り100万円ずつ債務が残るということなのでしょうか。
aの200万円の債権でここまでことができるのですか?
あと、AはBとCに対して求償を請求できます。の部分がよくわからないので解説をお願いします。
2020.08.01 08:48
管理人
(No.2)
相殺前は、A・B・Cが連帯して、Dに対し900万円を弁済する責任を負っています。Aが200万円の相殺をすると、AがDに弁済しなければならない債務は700万円に減ります。同じく、B・CがDに弁済しなければならない債務も200万円減って700万円になるということです。
相殺後は、A・B・Cが連帯して、Dに対し700万円を弁済する責任を負う状態になります。
求償については、自分の債権(財産)を使って共同の免責を得たAが、同じ連帯債務者であるB・Cに対して、免責を得た金額のうちB・Cが負担すべきであった金額の支払いを求めることです。各自の負担部分が同じなら、AはB・Cそれぞれに対して「200万円÷3」だけ求償できます。
2020.08.01 16:50
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