連帯と相殺

せるぼうさん
(No.1)
Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。”

[正しい]。連帯債務者の1人が債権者に対して、相殺を援用した場合は、他の債務者の連帯債務も消滅します(民法439条1項)。
よって、AのDに対する債務とAのDに対する債権が相殺された場合、相殺された200万円分だけBとCの債務も消滅します。なお、AはBとCに対して求償を請求できます。

これは合計で600万円債務が消滅して残り100万円ずつ債務が残るということなのでしょうか。
aの200万円の債権でここまでことができるのですか?

あと、AはBとCに対して求償を請求できます。の部分がよくわからないので解説をお願いします。
2020.08.01 08:48
管理人
(No.2)
連帯債務では、1人の債権者に対して複数の債務者それぞれが債務全額について責任を負います。

相殺前は、A・B・Cが連帯して、Dに対し900万円を弁済する責任を負っています。Aが200万円の相殺をすると、AがDに弁済しなければならない債務は700万円に減ります。同じく、B・CがDに弁済しなければならない債務も200万円減って700万円になるということです。

相殺後は、A・B・Cが連帯して、Dに対し700万円を弁済する責任を負う状態になります。

求償については、自分の債権(財産)を使って共同の免責を得たAが、同じ連帯債務者であるB・Cに対して、免責を得た金額のうちB・Cが負担すべきであった金額の支払いを求めることです。各自の負担部分が同じなら、AはB・Cそれぞれに対して「200万円÷3」だけ求償できます。
2020.08.01 16:50

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