連帯と負担
せるぼうさん
(No.1)
誤り。連帯債務者の1人が債権者に対して弁済をした時は、他の債務者に求償することができます。求償は弁済した額が自己の負担部分を超えない場合であってもできます。ただし、求償できるのは他の債務者各自の負担部分についてのみです(民法442条1項)。
本肢の場合、各債務者の負担割合が平等なので、CはAとBに対して「100万円÷3=33.3万円」ずつ求償を請求できます。
これはabcが33.3万円ずつ弁済したということになるのでしょうか。
2020.08.01 08:54
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