平成25年問35

まさみんさん
(No.1)
解説の「報酬額の37条記載事項ではない」との文章ですが、報酬額は、売買、交換時は37条の相対的記載事項と理解していましたが、合ってますか?
それとも、貸借、売買、交換時全ての時に報酬額は記載不要でしょうか?
2020.07.31 13:29
管理人
(No.2)
37条書面には、貸借、売買、交換時全ての時に報酬額は記載不要です。

売買・交換の代理・媒介の場合、媒介(代理)契約書に報酬額を記載することになっていますが、37条書面には記載する必要はありません。
2020.08.01 16:09

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