宅建試験過去問題 平成29年試験 問14
問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。- 建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
- 地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。
- 賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
- 事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる。
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正解 3
問題難易度
肢113.1%
肢27.1%
肢368.9%
肢410.9%
肢27.1%
肢368.9%
肢410.9%
分野
科目:A - 権利関係細目:17 - 不動産登記法
解説
- 正しい。建物の表題登記において建物の名称がある場合、当該建物の名称は登記事項となります(不動産登記法44条1項4号)。
(建物の表示に関する登記の登記事項)
建物の名称があるときは、その名称 - 正しい。地上権の設定登記において存続期間の定めがあるとき、その定めは登記事項となります(不動産登記法78条3号)。
(地上権の登記の登記事項)
存続期間又は借地借家法第七条第一項の定めがあるときは、その定め - [誤り]。賃借権の設定登記において敷金があるとき、その旨は登記事項となります(不動産登記法81条4号)。
(賃借権の登記等の登記事項)
敷金があるときは、その旨 - 正しい。賃借権の登記において、一般定期借地権、事業用定期借地権等、定期建物賃貸借および高齢者住まい法による終身建物賃貸借等(いずれも期間の定めがあり更新がありません)の定めがあるとき、その定めは登記事項となります(不動産登記法81条8号)。
(賃借権の登記等の登記事項)
借地借家法第二十二条前段、第二十三条第一項、第三十八条第一項前段若しくは第三十九条第一項、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め
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