宅建試験過去問題 平成18年試験 問21
問21
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。
- 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。
- 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
- 敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。
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正解 3
問題難易度
肢18.7%
肢27.4%
肢344.4%
肢439.5%
肢27.4%
肢344.4%
肢439.5%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 誤り。2項道路(4m未満の道)は、特定行政庁の指定がある場合に限り、建築基準法上の道路とみなされます(建築基準法42条2項)。
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、…
法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。(R4-18-3)法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。(R3⑫-18-1)都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。(H30-19-3)法が施工された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。(H23-19-2)幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。(H13-21-1) - 誤り。2項道路では、道路の中心線から2m離れた線までが道路となります。中心線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、その私有地は道路として扱われ、敷地面積に算入することはできません(セットバック)。
- [正しい]。前面道路が12m未満である敷地の容積率は、①指定容積率と②前面道路の幅×法定乗数のいずれか低い方となります(建築基準法52条2項)。前面道路が2項道路の場合には、実際には4m未満だったとしても幅員4mとして計算します。建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。(H29-19-4)前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。(H28-19-2)容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。(H23-19-3)建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。(H17-22-1)建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。(H17-22-2)建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。(H13-21-3)
- 誤り。接道義務の例外ととなる許可をする際に、特定行政庁が同意を得なければならないのは、利害関係者の同意ではなく建築審査会の同意です(建築基準法43条2項2号)。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
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