宅建試験過去問題 平成18年試験 問21

問21

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。
  2. 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。
  3. 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
  4. 敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。

正解 3

問題難易度
肢18.7%
肢27.4%
肢344.4%
肢439.5%

解説

  1. 誤り。4m未満の道は、特定行政庁の指定がある場合に限り道路とみなされます(建築基準法42条2項)。
    都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、…
  2. 誤り。道路の中心線から2m離れた線までが道路となります。中心線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、その私有地は道路として扱われ、敷地面積に算入することはできません(セットバック、建築基準法42条2項)。
  3. [正しい]。前面道路が12m未満である式の容積率は、①指定容積率と②前面道路の幅×法定乗数のいずれか低い方となります(建築基準法52条2項)。前面道路が2項道路の場合には、実際に4m未満だったとしても幅員4mとして計算します。
  4. 誤り。接道義務の例外とする許可をする際に、特定行政庁が同意を得なければならないのは、利害関係者の同意ではなく建築審査会の同意です(建築基準法43条2項2号)。
    前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
    一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
    二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
したがって正しい記述は[3]です。