宅建試験過去問題 平成19年試験 問27(改題)

問27

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「60歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
  2. 住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。
  3. 床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
  4. 住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。

正解 1

問題難易度
肢164.7%
肢210.6%
肢310.6%
肢414.1%

解説

相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の父母)から贈与により財産を取得した贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になる制度です。相続時精算課税制度により非課税扱いとなった受贈額は、贈与者の死亡時に相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で計算し、納税します。

本問の「住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」とは、父母から住宅の新築・取得・増改築に充てるための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たした場合には、贈与者の年齢が60歳未満であっても、相続時精算課税制度を選択可能とするものです。
  1. [正しい]。本特例は、自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋を取得した場合には、適用を受けることはできません。
  2. 誤り。新築又は取得の場合には住宅取得費用の上限や下限はありません。なお、増改築の場合は工事費100万円以上という要件があります。
  3. 誤り。建物の床面積が40㎡以上で、その2分の1以上が受贈者の居住用であれば、本特例の適用を受けることができます。3分の1が店舗用ということは、居住部分の割合は3分の2ですので本特例の要件を満たしています。
  4. 誤り。本特例を適用するためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をしなければなりません。ただし、翌年の3月15日までに居住できない場合でも、その後遅滞なく取得した家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれる場合には特例の適用を受けることができます。
したがって正しい記述は[1]です。