宅建試験過去問題 平成12年試験 問1
問1
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。- Bが未成年者であるとき、Bは、Aの代理人になることができない。
- Bは、自己の責任により、自由に復代理人を選任することができる。
- Bは、Aの同意がなければ、この土地の買主になることができない。
- Bは、Aが死亡した後でも、Aの代理人としてこの土地を売却できる。
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正解 3
問題難易度
肢17.9%
肢28.7%
肢374.0%
肢49.4%
肢28.7%
肢374.0%
肢49.4%
分野
科目:A - 権利関係細目:3 - 代理
解説
- 誤り。未成年者等の制限行為能力者であっても代理人になることはできます。民法102条では、制限行為能力者の代理行為は取り消すことができないこととし、制限行為能力者が代理人となれることを暗に示しています(民法102条)。
※旧民法102条では「代理人は、行為能力者であることを要しない」と明文化されていました。この規定は上記の条文として引き継がれています。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
- 誤り。任意代理人(委任による代理人)は、依頼者本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事情があるときでなければ復代理人を選任できません(民法104条)。本肢は「自由に選任できる」としているので誤りです。
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
- [正しい]。同一の法律行為について、当事者の一方が他方の代理人となること(自己契約)は禁止されています。本人の利益と代理人の利益が相反し、本人の不利益になる可能性があるからです。ただし、本人の許諾があるとき、債務の履行であるときはOKです(民法108条1項)。
よって、土地の売却を依頼されている代理人Bは、自らその土地の買主となることはできません。同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
- 誤り。代理権は、①本人の死亡、②代理人の死亡・破産・後見開始によって消滅します(民法111条1項)。Aの死亡により代理権は消滅するため、その後、BはAの代理人として土地を売却することはできません。
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
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