宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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宅地建物取引業保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。
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宅地建物取引業保証協会は、第26条の5第1項の規定により受け取つた認証申出書に奥書の式により認証する旨、又は認証を拒否する旨、及びその理由を記載して、これを申出人に対し送付しなければならない。
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