宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

1
宅地建物取引業保証協会は、認証の申出があつたときは、当該申出に理由がないと認める場合を除き、当該認証の申出をした者と宅地建物取引業に関し取引をした社員に係る法第64条の8第1項に規定する額の範囲内において、当該申出に係る債権に関し認証をしなければならない。
第26条の5へ第26条の7へ