宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第14条(登録を受けることのできる都道府県)
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2以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。
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