宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  1. 一 第13条の16第1号の登録をしたとき。
  2. 二 第13条の22の規定による届出があつたとき。
  3. 三 第13条の24の規定による届出があつたとき。
  4. 四 第13条の28の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。
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