宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

第13条の11へ宅地建物取引業法施行規則 - 条文一覧第13条の13へ
参考規則第13条の12(試験事務の休廃止の許可)
1
指定試験機関は、法第16条の14第1項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  1. 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 三 休止又は廃止の理由
第13条の11へ第13条の13へ