宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

第11条へ宅地建物取引業法施行規則 - 条文一覧第13条へ
参考規則第12条(宅地建物取引士資格試験合格者の名簿)
1
都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。
2
都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第13条の11第2項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。
第11条へ第13条へ