宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第64条の14(供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし)
1
宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
2
第30条第3項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。
施行令
施行規則
解釈運用
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