宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第50条の9(登録業務に関する情報の目的外使用の禁止)
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指定流通機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた情報を、第50条の3第1項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
施行令
施行規則
解釈運用
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