宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第47条の3(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)
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宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。
施行令
施行規則
解釈運用
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