宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第17条の2(従業者名簿の記載事項等)
1
法第48条第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 主たる職務内容
  2. 二 宅地建物取引士であるか否かの別
  3. 三 当該事務所の従業者となつた年月日
  4. 四 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
2
法第48条第3項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第8号の二によるものとする。
3
法第48条第3項に規定する従業者の氏名及び同条第1項の証明書の番号並びに第1項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同条第3項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第4項の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
4
宅地建物取引業者は、法第48条第3項に規定する従業者名簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
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