宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第33条(広告の開始時期の制限)
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宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第2条の5(法第33条等の法令に基づく許可等の処分)
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- 一 都市計画法第35条の2第1項本文、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項、第52条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可並びに同法第58条第1項及び第58条の3第1項の規定に基づく条例の規定による処分
- 二 建築基準法第43条第2項第2号、第44条第1項第4号、第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書及び第14項ただし書、第52条第10項、第11項及び第14項、第53条第4項、第5項及び第6項第3号、第53条の2第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項及び第4項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第58条第2項、第59条第4項、第59条の2第1項、第60条の2の2第3項ただし書、第60条の3第2項ただし書、第67条第3項第2号、第68条第1項第2号及び第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第43条第2項第1号、第52条第6項第3号、第86条第1項及び第2項、第86条の2第1項並びに第86条の8第1項及び第3項の規定による認定、同法第57条の2第3項の規定による指定並びに同法第39条第2項、第43条の2、第49条第1項、第49条の2、第50条、第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分
- 三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第9条第1項の許可
- 四 都市緑地法第14条第1項及び第35条第2項各号の許可並びに同法第20条第1項及び第39条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
- 五 生産緑地法第8条第1項の許可
- 六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第2項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可
- 七 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第116条第1項、第197条第1項及び第283条第1項の許可
- 八 景観法第22条第1項及び第31条第1項の許可、同法第63条第1項の認定並びに同法第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項並びに第76条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
- 九 土地区画整理法第76条第1項の許可
- 十 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項の許可
- 十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条第1項の許可
- 十二 被災市街地復興特別措置法第7条第1項の許可
- 十三 新住宅市街地開発法第32条第1項の承認
- 十四 新都市基盤整備法第51条第1項の承認
- 十五 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項(都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可
- 十六 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第25条第1項の承認
- 十七 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条第1項の承認
- 十八 流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項ただし書の許可及び同法第38条第1項の承認
- 十九 都市再開発法第7条の4第1項及び第66条第1項の許可
- 二十 港湾法第37条第1項第4号に係る同項の許可
- 二十一 住宅地区改良法第9条第1項の許可
- 二十二 農地法第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の許可
- 二十三 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項及び第35条第1項の許可
- 二十四 マンションの再生等の円滑化に関する法律第163条の59第1項の許可
- 二十五 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の許可
- 二十六 自然公園法第20条第3項、第21条第3項及び第22条第3項の許可並びに同法第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分
- 二十七 河川法第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可
- 二十八 特定都市河川浸水被害対策法第30条、第37条第1項、第39条第1項、第57条第1項、第62条第1項、第66条及び第71条第1項の許可
- 二十九 海岸法第8条第1項の許可
- 三十 津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項、第73条第1項、第78条第1項、第82条及び第87条第1項の許可
- 三十一 砂防法第4条第1項(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
- 三十二 地すべり等防止法第18条第1項及び第42条第1項の許可
- 三十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の許可
- 三十四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項及び第17条第1項の許可
- 三十五 森林法第10条の2第1項並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
- 三十六 道路法第91条第1項の許可
- 三十七 土地収用法第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の許可
- 三十八 文化財保護法第43条第1項及び第125条第1項の許可、同法第45条第1項及び第128条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第182条第2項の規定に基づく条例の規定による処分
- 三十九 航空法第49条第1項ただし書(同法第55条の2第3項若しくは第56条の3第2項又は自衛隊法第107条第2項において準用する場合を含む。)の承認
- 四十 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の29第1項の許可
第33条関係
広告の開始時期の制限について
- 法第33条の「確認」とは、建築基準法第6条第1項後段の規定に基づく確認(以下「変更の確認」という。)も含まれる。
- 建築基準法第6条第1項前段の規定に基づく確認(以下「当初の確認」という。)を受けた後、変更の確認の申請書を建築主事へ提出している期間においても、当初の確認の内容で広告を継続することは差し支えないものとする。
- 当初の確認を受けた後、変更の確認の申請書を建築主事へ提出している期間、又は提出を予定している場合においては、変更の確認を受ける予定である旨を表示し、かつ、当初の確認の内容も当該広告にあわせて表示すれば、変更の確認の内容を広告しても差し支えないものとする。なお、いわゆるセレクトプラン(建築確認を受けたプランと受けていないプランをあわせて示す方式)においても、建築確認を受けていないプランについて変更の確認が必要である旨を表示すれば差し支えないものとする。
- また、マンションのスケルトン・インフィル等の場合、「具体的な間取りが定められた場合、変更の確認を受けることが必要となることもあります」との旨を表示すれば差し支えないものとする。