宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

第15条へ宅地建物取引業法 - 条文一覧第15条の3へ
法第15条の2(信用失墜行為の禁止)
1
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第15条の2関係
信用失墜行為の禁止について
宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として専門的知識をもって重要事項の説明等を行う責務を負っており、その業務が取引の相手方だけでなく社会からも信頼されていることから、宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為をしてはならないものとする。宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為とは、宅地建物取引士の職責に反し、または職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為で、宅地建物取引士としての職業倫理に反するような行為であり、職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
第15条へ第15条の3へ