宅建六法(仮称) - 区分所有法
法第77条(敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)
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滅失した専有部分のある建物(取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを除く。)に係る敷地共有者等は、民法第256条第1項本文(同法第264条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その滅失の日から起算して1月を経過する日の翌日以後当該滅失の日から起算して5年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。ただし、5分の1を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他再建決議、敷地売却決議、第84条第1項の決議又は第85条第1項の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。
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専有部分のある建物が取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたときは、当該専有部分のある建物に係る敷地共有者等は、民法第256条第1項本文(同法第264条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その取壊しによる滅失の日から起算して5年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。