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法第18条
(共用部分の管理)
1
共用部分の管理に関する事項は、
前条
の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2
前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3
前条第2項
の規定は、第1項本文の場合に準用する。
4
第1項本文の決議により共用部分の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会の決議で決することができる。
5
前条第4項
の規定は、
前項
の決議について準用する。
6
共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
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