宅建六法(仮称) - 区分所有法

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法第32条(公正証書による規約の設定)
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最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
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