宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第118条(表題部にする敷地権の記録方法)
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登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に法第44条第1項第9号に掲げる敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。
  1. 一 敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項
    1. 当該土地を記録する順序に従って付した符号
    2. 当該土地の不動産所在事項
    3. 地目
    4. 地積
  2. 二 敷地権の種類
  3. 三 敷地権の割合
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