宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第27条の7(登録免許税関係書類つづり込み帳等)
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次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
  1. 一 登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第28条第1項及び第31条第1項の通知に関する書類、同条第2項及び第6項の請求に関する書類並びに同条第5項の申出に関する書類
  2. 二 再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法第31条第3項の申出に関する書類
  3. 三 不正登記防止申出書類つづり込み帳 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)からのそれらの者に成りすました者が登記の申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出に関する書類
  4. 四 土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳 地方税法第422条の3の通知に関する書類
  5. 五 諸表つづり込み帳 登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表
  6. 六 雑書つづり込み帳 第18条第2号から第5号まで、第7号から第9号まで、第11号、第12号、第12号の三、第12号の五から第13号まで、第18号から第20号まで及び第28号から第33号までに掲げる帳簿につづり込まない書類
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