宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第27条の8(土地所在図等の副記録)
1
法務大臣は、第17条第1項の電磁的記録に記録されている土地所在図等に記録されている事項と同一の事項を記録する土地所在図等の副記録を調製するものとする。
2
第9条第2項及び第3項の規定は、登記官が第17条第1項の電磁的記録に記録されている土地所在図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
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