宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第27条の6(登記簿保存簿等)
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次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
- 一 登記簿保存簿 登記記録の保存状況
- 二 登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
- 三 地図保存簿又は建物所在図保存簿 地図等(閉鎖したものを含む。)の保存状況
- 四 登記識別情報通知書交付簿 登記識別情報を記載した書面を交付する方法により登記識別情報を通知した旨その他の必要な事項
- 五 登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記録しない書類の発送及び受領に関する事項
- 六 登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書、地図等の写し、土地所在図等の写し及び登記識別情報を記載した書面の作成に使用する用紙の管理に関する事項