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第182条の2
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規則第182条の2
(登記が完了した旨の通知を要しない場合)
1
登記官は、次の各号に掲げる場合には、
第181条第1項
の規定にかかわらず、申請人に対し、登記が完了した旨の通知をすることを要しない。この場合においては、
同条第2項
の規定により作成した登記完了証を廃棄することができる。
一
前条第1項
第1号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記完了証が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から30日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記完了証を記録しないとき。
二
前条第1項
第2号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から3月を経過しても、登記完了証を受領しないとき。
2
第29条
の規定は、前項の規定により登記完了証を廃棄する場合には、適用しない。
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