宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第15条(地図及び建物所在図の番号)
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登記官は、地図に記録された土地の登記記録の表題部には第13条第1項第2号の地図の番号(同号括弧書きに規定する場合には、当該土地が属する図郭の番号)を記録し、建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には前条第2号の番号を記録しなければならない。
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