宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第13条(地図の記録事項)
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地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
  1. 一 地番区域の名称
  2. 二 地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)
  3. 三 縮尺
  4. 四 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
  5. 五 図郭線及びその座標値
  6. 六 各土地の区画及び地番
  7. 七 基本三角点等の位置
  8. 八 精度区分
  9. 九 隣接図郭との関係
  10. 十 作成年月日
2
電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。
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