宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

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令第25条(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
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法第156条第1項の審査請求に関する行政不服審査法施行令の規定の適用については、同令第6条第2項中「法第29条第5項」とあるのは「不動産登記法第157条第6項の規定により読み替えて適用する法第29条第5項」と、「弁明書の送付」とあるのは「不動産登記法第157条第2項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「不動産登記令第24条第1項に規定する意見書の副本」とする。
登記規則
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