宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第44条(建物の表示に関する登記の登記事項)
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建物の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
- 二 家屋番号
- 三 建物の種類、構造及び床面積
- 四 建物の名称があるときは、その名称
- 五 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
- 六 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
- 七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する1棟の建物の構造及び床面積
- 八 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する1棟の建物の名称があるときは、その名称
- 九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第22条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
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前項第3号、第5号及び第7号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。
登記令
登記規則
第118条(表題部にする敷地権の記録方法)
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登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に法第44条第1項第9号に掲げる敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一 敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項
- 当該土地を記録する順序に従って付した符号
- 当該土地の不動産所在事項
- 地目
- 地積
- 二 敷地権の種類
- 三 敷地権の割合