宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第155条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
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登記簿等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
登記令
登記規則
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