宅建六法(仮称) - 不動産登記法

第132条へ不動産登記法 - 条文一覧第134条へ
法第133条(筆界特定の申請の通知)
1
筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。ただし、前条第1項の規定により当該申請を却下すべき場合は、この限りでない。
  1. 一 対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの
  2. 二 関係土地の所有権登記名義人等
2
前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、関係人の氏名又は名称、通知をすべき事項及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。
登記令
登記規則
第217条(公告及び通知の方法)
1
法第133条第1項の規定による公告は、法務局若しくは地方法務局の掲示場その他法務局若しくは地方法務局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は法務局若しくは地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により2週間行うものとする。
2
法第133条第1項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。

第244条(申請の却下)
4
筆界特定登記官は、法第133条第1項の規定による公告をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を公告しなければならない。第217条第1項の規定は、この場合における公告について準用する。
5
筆界特定登記官は、法第133条第1項の規定による通知をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第2項及び第217条第2項の規定は、この場合における通知について準用する。

第245条(申請の取下げ)
4
筆界特定登記官は、法第133条第1項の規定による公告をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を公告しなければならない。第217条第1項の規定は、この場合における公告について準用する。
5
筆界特定登記官は、法第133条第1項の規定による通知をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第2項及び第217条第2項の規定は、この場合における通知について準用する。

第246条(筆界特定書の更正)
2
筆界特定登記官は、筆界特定書を更正したときは、申請人に対し、更正の内容を通知するとともに、更正した旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。法第133条第2項及びこの省令第217条第2項の規定はこの場合における通知について、同条第1項の規定はこの場合における公告について、それぞれ準用する。
第132条へ第134条へ