宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第104条の2(権利の変更の登記等の特則)
1
信託の併合又は分割により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消及び当該他の信託についての信託の登記の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
2
信託財産に属する不動産についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登記第98条第3項の登記を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、第22条本文の規定は、適用しない。
  1. 一 不動産に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合受益者受託者
  2. 二 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合受託者受益者
  3. 三 不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合当該他の信託の受益者及び受託者当該一の信託の受益者及び受託者
登記令
登記規則
第5条(一の申請情報による登記の申請)
4
法第104条の2第1項の規定による信託の登記の抹消及び信託の登記の申請と権利の変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
第175条(信託に関する登記)
3
登記官は、前2項の規定にかかわらず、法第104条の2第1項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の変更の登記及び信託の登記又は信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
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