宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第104条(信託の登記の抹消)
1
信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
2
信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。
登記令
登記規則
第5条(一の申請情報による登記の申請)
3
法第104条第1項の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関する権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
第175条(信託に関する登記)
2
登記官は、法第104条第1項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の移転の登記若しくは変更の登記又は権利の抹消の登記及び信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。