宅地建物取引士(全36問中24問目)
No.24
甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している宅地建物取引士Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成18年試験 問32
- Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。
- Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは宅地建物取引士としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。
- Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。
- Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢17.4%
肢212.5%
肢39.3%
肢470.8%
肢212.5%
肢39.3%
肢470.8%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 誤り。登録消除処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から、処分または無処分の決定までに、自ら登録消除を申請した者は、登録が消除された日から5年間は登録を受けることができません(宅建業法18条1項10号)。
第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの
- 誤り。事務禁止処分の期間中は、宅地建物取引士としての事務ができないことに加えて、登録の移転を申請することはできません(宅建業法19条の2)。
第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
- 誤り。宅地建物取引士証の新規交付(試験合格後1年間を除く)または更新の際には、知事が指定する講習で申請前6ヶ月以内に行われるものを受講する必要があります(宅建業法22条の2第2項)。本肢は「1年以内」としているので誤りです。
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
- [正しい]。禁錮以上の刑に処せられると欠格事由に該当し、登録が消除されます(宅建業法68条の2第1号)。登録の消除があった場合、速やかに、宅地建物取引士証を県知事に返納しなければなりません(宅建業法22条の2第6項)。
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
一 第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
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