監督処分・罰則(全17問中13問目)
No.13
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成20年試験 問45
- Aの専任の宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
- 甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。
- Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
- 甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢171.2%
肢26.8%
肢312.0%
肢410.0%
肢26.8%
肢312.0%
肢410.0%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:11 - 監督処分・罰則
解説
- [正しい]。宅地建物取引士が事務禁止処分などの監督処分を受けた場合で、その処分が宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由がある時は、宅地建物取引業者に対しても指示処分をすることができます(宅建業法65条1項4号)。
宅地建物取引士が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
- 誤り。宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、免許権者がその旨を公告する必要があります。その公告の日から30日経過後も宅地建物取引業者から申出がない場合は、免許を取り消すことが可能です(宅建業法67条1項)。本肢は「直ちにAの免許を取り消すことができる」としているため誤りです。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
- 誤り。宅地建物取引業者が業務停止処分に違反した場合、免許取消しの対象となります。単に指示処分に従わないことのみを理由とする免許取消しはできません(宅建業法65条2項3号)。
- 誤り。都道府県知事が、宅建業者に対して業務停止処分や免許取消処分をした時はその事を公告する必要があります。ただし、指示処分をした場合にはその必要がありません(宅建業法70条1項)。
土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
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