業務上の規制(全85問中81問目)
No.81
宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。この場合、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。平成13年試験 問43
- Aが、現地案内所を設置して、そこで法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の宅地建物取引士でなければならない。
- Aは、分譲の代理を、他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置したが、Aは、この案内所の場所について、法第50条第2項の規定による届出をしなければならない。
- Aは、現地案内所を設置して、そこで分譲を行おうとしているが、当該案内所には、法第50条第1項による国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければならない。
- Aが、法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士を置いて現地案内所を設置している場合に、当該案内所で買受けの申込みをした者は、申込みの日から起算して8日以内であれば、無条件で申込みの撤回をすることができる。
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正解 3
問題難易度
肢112.0%
肢27.9%
肢371.2%
肢48.9%
肢27.9%
肢371.2%
肢48.9%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 誤り。重要事項説明を行うのは専任の取引士でなくても構いません。そもそも専任の取引士でなくては行えない業務はないので、別の事務所の宅地建物取引士やアルバイトの宅地建物取引士であっても問題ありません。
- 誤り。案内所を設置して他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う場合、その案内所で契約締結・契約の申込みを受ける(=専任の宅建士の設置場所)のであれば、その設置について免許権者と案内所の所在する都道府県知事に届け出る必要があります(宅建業法規則15条の5の3第3号)。この届出は案内所を設置する業者が行うので、AではなくBが届出をしなければなりません。
本肢では現地案内所で契約締結等を行うか否かが明らかになっていませんが、いずれにせよAが届け出る必要はないので誤りとなります。Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。(H26-28-3)宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(H21-42-4)宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(H17-32-2)Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。(H16-43-3)Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。(H14-31-2)Aは、現地案内所を設置して、そこで分譲を行おうとしているが、当該案内所には、法第50条第1項による国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければならない。(H13-43-3) - [正しい]。一団の宅地建物の分譲を行う案内所には必ず標識を設置しなければなりません。これはその案内所で契約締結等を行うかどうかを問いません(宅建業法規則15条の5の3第2号、同19条1項2号)。Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。(H26-28-3)宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(H21-42-4)宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(H17-32-2)Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。(H16-43-3)Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。(H14-31-2)Aは、分譲の代理を、他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置したが、Aは、この案内所の場所について、法第50条第2項の規定による届出をしなければならない。(H13-43-2)
- 誤り。宅地建物取引士の設置義務がある案内所で買受けの申込みをした場合は、クーリング・オフの適用対象外となります。よって、原則的には撤回できません。ただし、その現地案内所が土地に定着する建物に設けられていなかった場合(テント張り等)にはクーリング・オフの適用対象となります(宅建業法規則16条の5第1号ロ)。撤回できる場合は限られているので無条件というわけではありません。届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲(以下この問において「一団の宅地建物の分譲」という。)をする場合に設置する案内所が定められているが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。(R6-39-2)Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。(R2⑫-39-1)BがAのモデルルームにおいて買受けの申込みをし、Bの自宅付近の喫茶店で売買契約を締結した場合は、Bは売買契約を解除することができない。(H17-41-1)買主Bは、20区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けを申し込み、契約を締結して、手付金を支払った。Bは、Aからクーリング・オフについて書面で告げられていなくても、その翌日に契約の解除をすることができる。(H15-39-1)
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