媒介契約(全32問中24問目)
No.24
宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売却の媒介を依頼された場合における当該媒介に係る契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。- Aが、Bとの間に一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結したときは、当該宅地に関する所定の事項を必ずしも指定流通機構へ登録しなくてもよいため、当該媒介契約の内容を記載した書面に、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。
- Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、当該宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したときは、Aは、遅滞なく、その旨を記載した書面を作成してBに交付しなければならない。
- Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、売買契約を成立させたときは、Aは、遅滞なく、当該宅地の所在、取引価格、売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
平成20年試験 問35
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 4
問題難易度
肢131.6%
肢225.7%
肢38.7%
肢434.0%
肢225.7%
肢38.7%
肢434.0%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:6 - 媒介契約
解説
- 誤り。一般媒介契約の場合、指定流通機構への登録義務はありません。しかし、媒介契約書への「指定流通機構への登録に関する事項」の記載は省略できません(宅建業法34条の2第1項6号)。登録しないときは「無」と記載しなければなりません。
当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
- 誤り。登録証は指定流通機構が作成・発行するものであり、宅地建物取引業者が作成するものではありません(宅建業法50条の6)。
宅地建物取引業者が指定流通機構に物件の情報を登録したときは、指定流通機構から交付された登録証を遅滞なく依頼者に引き渡す(又は電磁的方法により提供する)必要があります(宅建業法34条の2第6項)。指定流通機構は、第三十四条の二第五項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。
前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
- 誤り。「所在」については指定流通機構への登録時に通知済であり、指定流通機構は登録番号から所在を参照できるので、契約成立時の通知事項とはなっていません。
指定流通機構へ登録した物件について売買もしくは交換の契約が成立したときに、宅地建物取引業者が通知すべき事項は、登録番号・物件の取引価格・契約成立日の3つです(宅建業法34条の2第7項宅建業法規則15条の13)。前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
法第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 登録番号
二 宅地又は建物の取引価格
三 売買又は交換の契約の成立した年月日Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。(R6-32-1)AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。(H28-27-2)A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立したとしても、その旨を指定流通機構に通知する必要はない。(H23-31-4)A社は、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、指定流通機構に登録を行った物件について売買契約が成立した場合は、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならず、当該通知を怠ったときは指示処分を受けることがある。(H16-45-1)Aは、媒介により、売買契約を成立させたが、Bから媒介報酬を受領するまでは、指定流通機構への当該契約成立の通知をしなくてもよい。(H15-43-1)
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