宅地建物取引士(全38問中2問目)
No.2
宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和6年試験 問43
- 宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
- 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。
- 宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。
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正解 4
問題難易度
肢110.2%
肢23.7%
肢313.8%
肢472.3%
肢23.7%
肢313.8%
肢472.3%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 正しい。宅建士登録簿に記載される事項に変更があった場合は、遅滞なく、登録の変更を申請しなければなりません(宅建業法20条)。"住所"は、宅建士登録簿の登載事項なので、たとえ取引士証の交付を受けていなくても変更の登録の申請が必要です(宅建業法18条2項)。
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。(R3⑩-35-エ)宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。(R2⑩-34-3)宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。(R1-44-2)登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。(H22-30-2)宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。(H21-29-2)A社が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。(H16-33-2)宅地建物取引士Cが、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に就職したが、CはD社及びE社においても専任の宅地建物取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。(H16-34-2)Aは、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。(H12-32-3) - 正しい。宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはなりません(宅建業法15条の2)。信用を害する行為には、職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれます(解釈運用-第15条の2関係)
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為とは、宅地建物取引士の職責に反し、または職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為で、宅地建物取引士としての職業倫理に反するような行為であり、職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
- 正しい。重要事項の説明時や取引先からの請求時には、取引士証を提示しなければなりません。取引士証には個人の住所が記載されているので、個人情報保護の観点から、取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められています(解釈運用-第22条の4関係)。このようなご時世なので、住所を不特定多数の人に知らせるリスクに配慮した運用です。
宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする。ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物取引士証を汚損しないよう注意すること。
- [誤り]。取引士証に記載される氏名は、現性(戸籍上の標記)によるものとなりますが、旧姓の使用を希望する人は、取引士証に併記することが認められています(解釈運用-第22条の2関係)。旧姓表記は「宅地(建物) 太郎」といった形式なります。旧性が併記された取引士証の交付を受けた場合、35条書面や37条書面の記名、従業者証明書、従業者名簿、専任の宅地建物取引士の氏名等で旧姓を使用することができるようになります。
宅地建物取引士証の記載事項のうち、宅地建物取引士の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者に対しては、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが適当と解される。この場合、旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた日以降、書面の記名等の業務において旧姓を使用してよいこととする。
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