宅建試験過去問題 平成27年試験 問35

問35

宅地建物取引業法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。」との規定があるが、宅地建物取引士については、規定はないものの、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないものと解されている。
  2. 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。
  3. 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営む事務所において、専ら宅地建物取引業に従事し、これに専念しなければならない」との規定がある。
  4. 「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地または建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。

正解 4

問題難易度
肢115.4%
肢213.2%
肢35.3%
肢466.1%

解説

  1. 誤り。宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地建物の流通に資するよう、公平かつ誠実に事務を遂行しなければなりません(宅建業法15条)。
    【参考】
    平成27年に宅地建物取引主任者から宅地建物取引士に改称されたことに伴い、この業務処理の原則が定められました。
    宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
  2. 誤り。宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはなりません(宅建業法15条の2)。信用失墜行為の禁止は「宅地建物取引業の業務に従事しているとき」に限られるものではなく、職務に関係のない行為や私的な行為も対象に含まれます(解釈運用-第15条の2関係)。
    宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
    宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として専門的知識をもって重要事項の説明等を行う責務を負っており、その業務が取引の相手方だけでなく社会からも信頼されていることから、宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為をしてはならないものとする。宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為とは、宅地建物取引士の職責に反し、または職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為で、宅地建物取引士としての職業倫理に反するような行為であり、職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
    宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。R6-43-2
    宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用を害するような行為をしてはならず、信用を害するような行為には、宅地建物取引士の職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。R4-29-4
  3. 誤り。このような規定は存在しません。宅地建物取引士であっても、宅地建物取引に関する業務に限らず、他の業務に従事することができます。
  4. [正しい]。両方とも規定されています。宅建業者はその従業者に対し、業務の適正な実施のため必要な教育をする努力義務があります(宅建業法31条の2)。また宅地建物取引士は、宅地建物取引に係る事務に必要な知識・能力の維持向上に努めなければなりません(宅建業法15条の3)。
    【参考】
    宅地建物取引士は、取引の相手方の判断に大きな影響を与える重要事項説明等を行うなど、重要な職責を担います。このため、知識の更新など必要な実務能力の自己研鑽に努める義務があります。
    宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
    宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
    宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないと法に定められている。R4-30-ウ
したがって正しい記述は[4]です。